派遣で話が違った時は「労働基準法」を根拠に即退職可能!! 派遣会社の悪質商法に泣き寝入りしない法律知識

伝言ゲーム形式で求人内容が複数の人間に伝わるプロセスを経る派遣では、事前の案内と実際の仕事内容が異なることは多い。

だが、決定的に事前説明と話が異なる場合は、労働基準法を盾に即時に契約を終了させることができる。派遣労働というのは労働基準法の元で行われているので、労働基準法に反する行為で泣き寝入りする必要はない。

根拠法令は労働基準法 第15条第2項

紹介された時の条件と実際が違った場合に提示する法令は下記である。

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
②前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

これは日本の法律なのでどこかに申請したり相談する必要はなく、空気のように日本全土に常に存在している。

法律の世界には「権利の上に眠るものは、保護に値せず」という格言があるが、話と違う場合には即時に退職できる権利があるのだ。

かみ砕いて言うと、騙して採用した側にモノ言う権利はない

派遣会社は何とかの一つ覚えのように「契約期間中は辞められない」だの「30日前に退職届を出せ」だの、「契約期間の区切れでしか辞められない」などと言ってくるが、それは正しいとは言えない。

虚偽の説明で仕事を紹介した派遣会社は権利を主張することなどできないのだ。